埼玉労働局・労働基準監督署
5月21日から5月31日まで
『家内労働旬間』を実施します!
―家内労働委託者の皆さんは、次のことを確認してください。―
1家内労働手帳を渡していますか。
2家内労働による災害防止のための対策を講じていますか。
3最低工賃額以上の工賃を支払っていますか。
4毎年「委託状況届」を所轄の労働基準監督署に提出していますか。
家内労働者の皆さんは、災害防止のため委託者から指導された事をきちんと守り、また、うますぎる話に用心し、いわゆる『インチキ内職』に十分気を付けましょう。なお、問い合わせは下記へどうぞ!
問い合わせ 埼玉労働局賃金室 рO48−822−4037
○ 労働基準監督署 рO48−735−5226