埼玉労働局・労働基準監督署

5月21日から5月31日まで
『家内労働旬間』を実施します!
―家内労働委託者の皆さんは、次のことを確認してください。―


1家内労働手帳を渡していますか。

2家内労働による災害防止のための対策を講じていますか。

3最低工賃額以上の工賃を支払っていますか。

4毎年「委託状況届」を所轄の労働基準監督署に提出していますか。

家内労働者の皆さんは、災害防止のため委託者から指導された事をきちんと守り、また、うますぎる話に用心し、いわゆる『インチキ内職』に十分気を付けましょう。なお、問い合わせは下記へどうぞ!

問い合わせ 埼玉労働局賃金室 рO48−822−4037 
       労働基準監督署  рO48−735−5226


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