―久喜市役所からお知らせ―

『中規模小売店舗立地に関する要綱』施行について


久喜市では、次のとおり『中規模小売店舗立地に関する要綱』を定め、4月1日から』施行いたしました。

中規模小売店舗の周辺地域での良好な生活環境の保持と地域商業の振興等を目的として、当該店舗の設置者に対して、届出等の事前手続きを規定しています。

○概要
対象 1つの建物で小売店舗の面積が500平方メートル以上、1000平方メートル以下であるもの

届出事項等 工事着手の3ヶ月までに、所定の様式により届出事項(店舗の名称、所在地、敷地面積、建物面積、駐車場台数、小売業者の名称、深夜営業の有無等)を記載し、添付書類を添えて3部(正本1部、副本2部)を市へ提出していただきます。

地元地域への説明会 当該店舗で深夜営業(午後10時〜午前6時の時間帯における営業)を行う場合等は、届出書の提出後2ヶ月以内に地元説明会を実施していただき、その概要を市に報告していただきます。

適用区分 平成13年10月1日以降、新設工事に着手しようとする店舗について対象となります。

経過措置 既に中規模小売店を設置している場合は、当面、現状の店舗面積及び形態により、営業を行っている限り届出等の必要はありません。但し、平成13年10月1日以降、店舗の改築や深夜営業を行おうとする場合は、本要綱の規定に従い事前の届出等が必要となります。

○問い合わせ 市役所商工課商工係 рQ2−1111(内線2323)


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