特定退職金共済制度が中小企業退職制度へ引継がれます


 昨年12月3日付けで、中小企業基本法等の一部を改正する法律が施行された事に伴い、中小企業基本法における中小企業者の範囲の拡大に合わせ、中小企業退職金共済法における中小企業者の範囲が拡大されました。
 これに伴い、範囲拡大後の中小企業者であり、特定退職金共済制度に加入していていたものが、中小企業退職金共済制度へ円滑に加入する事ができるようにする為、特定退職金共済制度へ納付された掛け金を中小企業退職金共済制度へ引継ぐ事を可能とし、新たに中小企業退職金共済制度に加入する事業主に雇用される従業員が、その勤務時間に応じた退職金を受け取る事ができるようになりました。

※詳細は久喜市商工会指導課 TEL21-1154


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