埼玉労働局。労働基準監督署からのお知らせ


5月21日から5月31日まで『家内労働旬間』を実施します!
家内労働委託者の皆さんは、次のことを確認してください。

1.家内労働手帳を渡していますか?
2.家内労働による災害防止のための対策を講じていますか?
3.最低工賃額以上の工賃を支払っていますか?
4.毎年『委託状況届』を所轄の労働基準監督署に提出していますか?

家内労働者の皆さんは、災害防止のため委託種から指導されることをきちんと守ってください。また、うますぎる話に用心して、いわゆる『インチキ内職』に十分気を付けましょう。
なお、問い合せは下記へどうぞ!

埼玉県労働基準部賃金室 TEL048-822-7146
春日部労働基準監督署  TEL048-735-5226


戻る